任意整理とは:債務整理
任意整理とは、公的機関である裁判所を一切利用しないで、裁判所以外で金融機関と交渉をして利息や損害金や毎月の支払額等の免除をしてもらい、実際の負債を圧縮させる手続きのことです。
しかしながら、サラ金等の金融会社は、債務者自身が任意整理の交渉をしたとしてもほとんどの場合、応じてくれないと言われています。
それサラ金業者というのは、相当厳しい交渉相手ですので、かなりの覚悟が必要です。
ですので、素人同士で解決しようとはせずに、必ず司法書士や弁護士に任意整理の依頼をするようにしましょう。
司法書士や弁護士に任意整理を依頼する場合にもいくつかの注意点があります。
必ず、自分が現在持っている借金をすべて正直に打ち明けるようにしましょう。
格好つけて隠し事をするようなことをすれば、自分で自分の首を絞める形になってしまいますので注意してください。
通常は司法書士や弁護士は、利息制限法という法律に基づいて、債務額を確定して債務者の収入の中から、通常は3年ケースによっては5年で返済できる見込みがあると判断した場合、債務整理を選択することになります。
このような期間を設けるのはこれ以上長く返済期間をのばすような提案をしたとしても、業者側は任意整理には、応じてくれないからです。
ただし、任意整理には、相手が強硬な債権者の場合、和解が成立しにくいというデメリットと、ブラックリストに載ってしまうというデメリットがあります。
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