特定調停とは:債務整理
特定調停とは裁判所を利用して借金を減額する制度です。
つまり裁判所を通した任意整理のようなものだと考えればよいでしょう。
ただし、任意整理と大きく違うところは、裁判所まで出向いて行かなければいけないというところです。
特定調停は債権者の協力を受けやすいというようなメリットもあります。
この制度には、様々なメリット、デメリットがありますので、それらについてちょっと書いてみたいと思います。
メリットとしては、特定調停の申し立てを行えば、取り立てが止まるというところです。
これが一番のメリットかもしれません。
その他のメリットとしては、やはり借金の額が少なくなるということでしょう。
このメリットも大きいですね。それに、自分で債務者と話し合う必要がありません。
調停委員が債務者と話し合いをしますので、トラブルが起きにくいでしょう。
それに、自己破産は借金の理由が明確でなくてはいけませんが、特定調停の場合は、借金の理由に関係なく利用することができます。
さらに、すべての借金に対して適用するのではなく、一部の借金に対して適用できますし、財産を残しておきながら、借金を整理をしていくことができるというようなメリットがあります。
では次に特定調停のデメリットについてお書きします。
特定調停等とはあくまでも話し合いの場ですので、債務者が話し合いに応じてくれなければなかなか話が前に進んでいかないというようなデメリットがあります。
それに成立した後に支払いを怠ると強制執行されるというデメリットがあります。
それに、ブラックリストにも載ってしまいますし、数年間はクレジットカードを持つこともできません。
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