債務整理について自己破産から特定調停、個人民事再生、任意整理などを解説しております。借金の返済でお困りの方はまずきちんと債務整理について理解し、法的な解決の道を探り、借金の整理にお役立てください。
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債務整理とは・・
債務整理とは債務者が、多重債務に陥ったとき等に債務者を再生させるいくつかの方法のことを言います。
破産も債務整理の一つですが、借金が返せないからといって破産しか選択肢がないとは思わないでくださいね。
一般的に個人消費者の債務整理の方法は四つもあるんです。
ひとつが先程言った破産になります。
これは債務整理の中でも最も有名な方法ですが、破産宣告を受けて、免責の決定が下ると、何とそのあとの債務者の返済義務がなくなるんです。
破産といえば、かなり怖いイメージを持たれる方も多いかもしれませんけれど、実際にはご自分が思っている程、破産者に不利益が出るものでもないと言われています。
しかし、もし財産を持っているのに破産をした場合は破産者の財産はすべて処分されることになります。
これは当然のことで、破産をするということは、返済能力がなしとの判断がおりたということですので、財産を持っている場合は処分されて当然になります。
次に特定調停です。これは裁判所での免責者と債務者との話し合いのことを言います。
結構手間がかかりますが、調停委員の指導を仰ぎながら、免責者と債務者が今後の返済条件について話し合って合意を得ていく方法です。
これをする事の債務者のメリットは債務が減額になる場合があるということです。
次に、個人民事再生です。これは借金額が30000000円以下という債務者の条件があります。
個人民事再生のメリットは再生案が認められた場合、借金の1000000円かまた5分の1のどちらかを多いほうに減額されるということです。
次に任意整理です。これは法的な処置ではありません。
つまり、免責者と債務者が個人的に返済条件等を話し合い合意することを言います。
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